株式会社の設立費用はいくらかかる?資本金の平均値や頼むべき専門家なども紹介
起業時にどのぐらいの額を用意しておけば安心なのでしょうか?設立費用や頼りたい専門家、資本金についてまとめました
株式会社を設立するときには、様々な手続きが必要です。ところが、設立手続きの費用はどれくらいかかるのかとなると、なかなか一般の社会人では分かりません。
そこでこの記事では、株式会社設立費用についてまとめ、あわせて設立手続きに関するノウハウをまとめました。
この記事を読めば、株式会社の設立費用についての知識がつくだけではなく、起業時にどのぐらいの資金を用意すればいいのかが分かります。
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この記事の目次
最低限必要な株式会社の設立費用
株式会社設立に発生する実費はいくら?
株式会社設立に最低限必要な費用は以下です。
- 定款認証費用 5万2千円(認証手数料5万円、謄本手数料約2,000円)
- 登録免許税 15万円
それぞれについて解説します。
定款認証費用
株式会社は「定款」という、会社の最低限のルールを書いた書類を届け出る義務があります。定款に書くのは、事業内容、本社の所在地などです。定款は、公証人に認証してもらう必要があります。この認証に5万円かかります。
それに加えて、登記するために謄本を申請しますが、この謄本の申請に2,000円程度かかります。
なお、電子定款でない場合には、収入印紙4万円が別にかかります。
登録免許税
株式会社は税務署に登記しなければなりません。登記するとき、登録免許税がかかります。
この登録免許税の費用は「資本金の1,000分の7か、15万円の高い方」と決められています。
つまり資本金が2,200万円にいかないなら、15万円を支払うことになります。最初から2,200万円の資本金を集めるのはなかなか難しいので、15万円と覚えておきましょう。
以上、20万円2千円が株式会社設立の最低限の費用となります(電子定款ではない場合は24万円2千円となります)。
専門家に頼まず、自分で申請してコストを削減できる?
いきなり定款の認証や登記と言われても、法律に詳しい人でもない限り手続きの詳細がよく分からないのが実状でしょう。手続きを専門家に頼むという選択肢もありますが、当然専門家は手数料を取ります。目安ですが、専門家に頼んだ場合は5~10万円ほどの費用が追加で発生することになります。
専門家に頼むか自分で行うかは、自分の手持ちの資金と事務処理遂行スキル、時間の余裕などを慎重に考慮して決めましょう。
諸々の手続きを自分で行えば確かに費用が浮きますが、会社の基本に関わる定款を、専門家のアドバイスをもらわず自分で作成してしまっていいのかどうか、よく吟味してから決めたいところです。中には、定款のテンプレートを持っていて、あなたの会社にぴったりな定款を作成してくれる専門家も存在します。
事業計画の立案などに忙しい会社設立前の時期は、専門家に手続きは一任して事業に注力するのもひとつの経営判断と言えます。
専門家に頼む場合は司法書士?それとも税理士?
会社設立を頼む専門家と言っても、様々な肩書きの専門家が会社設立のサポートを謳っています。
代表的な肩書きは司法書士と税理士です。そこで、司法書士と税理士それぞれの、会社設立の代行に関する特徴を見ていきます。
登記を代行できるのは司法書士の強み
登記を代行できるのは司法書士だけです。
つまり、会社設立の事務処理全てを丸投げできるのは法律上司法書士だけなのです。
登記を自分できちんと理解して行うのは大変なことですし、全て任せられるという面で、司法書士に丸投げするのは第一の選択肢でしょう。
税務署に関わる業務を代行できる税理士
税理士は登記を代行できません。
その代わり、会社の決算などの税務署に関わる業務を代行できます。
これは税理士に頼む場合の大きな利点です。会社設立を頼み、同じ税理士に続けて会社の決算業務も頼めば、多くの場合、会社設立の手数料は格安に抑えてくれます。登記を自分でやるとしても、決算を頼めるのは会社の運営を考えた場合大きなプラス材料となります。司法書士では決算は出来ません。
このように、司法書士と税理士それぞれメリットデメリットがあるので、どちらに頼むかはよく吟味して決めましょう。
設立までのスピードを重視するなら司法書士、中長期的な視点で考えるなら税理士と言えるかもしれません。
株式会社の資本金として必要な額は?
資本金は1円でも株式会社設立は可能です。しかし現実的に1円で設立していいかと考えた場合、やはり問題があります。それは融資を受ける場合です。
会社の設立当初は収入が入ってこないことが見込まれますので、自己資金が足りない場合は金融機関から融資を受けなくてはなりません。
金融機関が融資するか否かの判断材料として、資本金の額は必ず確認されるポイントとなります。資本金1円では事業に対する本気度や、支払い能力に疑問を持たれ、「融資を受けられない」という事態も想定されます。
融資を受けられなくては、経営上の挑戦もできません。株式会社を設立するからには、事業拡大を望んでいる場合もあるでしょう。そんなとき融資は生命線になります。
また資本金とは、会社の運転資金の基礎となるもの。収入が入ってこなくても、運転資金を資本金の中から出して、収支がマイナスにならないようにするのが理想です。
運転資金には、オフィス賃料、人件費、設備投資費用、その他様々なものが含まれます。つまり、数か月は会社が存続できる額を資本金としておくのが目安です。最低それくらいは自己資金がないと、安易に株式会社を設立してはいけない、とも言えます。
資本金の額は事業計画を立ててから、十分な額を用意しましょう。現在、起業時の資本金としては、300万円~400万円ほどのケースが最も多くなっています。
その他に必要な費用は?
ここまで株式会社設立費用について見てきました。実は、この他にもかかる費用があります。それは、「会社実印作成・登録費用」です。
株式会社は法人です。法人とは、法律の上では擬制化された人格です。したがって株式会社が法的な事務を遂行するとき、独自の印鑑が必要となります。
個人でも実印を持ったり、印鑑登録をします。それと同じように、株式会社も自らの実印を持ち、印鑑登録をしなければならないのです。そのためにはまず印鑑を作成し、登録しなければなりません。
印鑑の値段ですが、これはピンキリです。街のハンコ屋さんでもいいですし、ネット通販でもいいでしょう。どれくらい印鑑にお金をかけるかを吟味して決めましょう。
言うまでもなく、一度決まった印鑑は会社が存続している間使用します。自分が高級感のあるものにしたいと思ったら、それなりの印鑑を発注するべきですし、あまりこだわりが無いのなら安く済ませてもいいでしょう。ただし、印鑑は会社の顔です。様々な書類に押印することになりますので、信頼を損なわないものにするべきです。
印鑑登録に関わる費用は合計1,050円です。
総務省の統計では起業資金500万円が最も多い
資本金1,000万円以下の場合に受けられる税制上の優遇
資本金が1,000万円以下ですと、次のように税制上の優遇を受けられるので節税できるというメリットがあります。
- 消費税が2期免除となる
- 法人住民税が均等割となる
消費税は売上げ高1,000万円以上の法人が払う義務があります。しかし、資本金が1,000万円以下ですと、自動的に2期免除となるのです。これは大きなメリットです。消費税の一般税率は10%、無視できない税率です。
法人住民税は、その名の通り法人版の住民税ですが、資本金が1,000万円以下だと最低限払う均等割の部分だけをとりあえず払えばいい、という優遇が受けられます。
法人住民税は法人所得に連動します。これが最低限で済むというのはメリットです。
つまり、資本金は1,000万円以下に抑えた方が節税のためには有効と言えます。また、1,000万円を超えた資本金が必要となる事業というのもなかなかないと考えられます。つまり、資本金300万円~400万円が妥当な資本金の額として浮かんでくるわけです。
実際、総務省の統計でも資本金に諸手続きの費用を合わせた約500万円が、起業資金として最も多くなっています。
会社の設立費用は経費として申請できる?
会社設立までにかかった費用は「創立費」として、設立後から会社の体裁を整えるまでにかかった費用は「開業費」として、経費にできます。
「創立費」の主なものは
- 司法書士・税理士などへの報酬費用
- 登録免許税
です。
その他、設立準備のためにかかった費用はどんなものでも経費として認められますから、こまめに領収書をもらい、とっておきましょう。
「開業費」の主なものは
- 広告宣伝費
- 市場調査費用
- 印鑑や名刺の作成費用
などが考えられます。
もちろん「開業費」も、会社の体裁を整えるためであればどんなものでも経費として認められます。経費の基本は、「塵も積もれば山となる」です。面倒くさがらず、こまめに領収書を切り、帳簿を付けてください。1年後、思った以上に経費が発生していることに気がつくでしょう。
このために、最初から経理は導入するシステムを決めて、それでつけておくといいでしょう。設立時の株式会社にありがちな、Excelでの経理業務というのはおすすめしません。
会社の規模が少し大きくなれば、たちまちのうちに経理業務が煩雑化することが容易に予想できるからです。経費の処理は経理の基本、惜しまずシステムに投資しましょう。
司法書士や税理士などの専門家に頼む頼まないも含めて、よく吟味して、株式会社を設立しましょう。定款、印鑑、吟味するべきポイントはたくさんあります。会社設立時には細心の注意を払い、後々後悔することのないようにしてください。